「再生可能エネルギー発電事業者のみなさまへ。」という大事なお知らせハガキが資源エネルギー庁から届きました。
2月20日頃、我が家にこのようなハガキが届きました。
「旧制度で認定を取得している事業者のみなさまへ」と書かれているので、我が家のことだと思い読み進めました。
①新制度への移行条件
平成29年3月31日までに電力会社との接続契約締結が必要(この条件を満たさない場合、原則として認定が失効)
と書かれています。
我が家は発電を開始して数年が経過しているけど、我が家のことを言っているのか??
3月31日までに何か手続きしないと、契約が切れて発電した電気を買ってもらえなくなるの??
非常に不安になる不幸の手紙のようです。
このままでは不安が募るばかりなので・・・
資源エネルギー庁のホームページを検索しました。
すると下のほうによくある質問のPDFがありました!
「新制度の内容をお知らせするハガキ・メールに関するよくある問い合わせ」
そこには冒頭にこんなことが書かれています。
「現在、コールセンターが繋がりにくい状況になっているところで、ご迷惑・ご心配をおかけしており、大変申し訳ありません。よくある問合せについて、Q&Aを作成しましたので、以下ご覧ください。」
やっぱりね。このハガキを見れば誰でも疑問や不安わいてくるってことですよね。
9月30日までに「事業計画」の提出が必要に
Q4.運転開始済みの場合でも、平成29年3月31日時点で失効することがあるのか?
「平成29年3月31日時点で運転(売電)開始していれば、接続契約が締結されていますので、認定は失効しません。ただし、平成29年9月30日までに事業計画を提出していただく必要があります。」
ということで、我が家は3月31日までに手続きをしなくても問題ないようですが、9月30日までに「事業計画」を提出する必要があるようです。「事業計画」の提出方法は3月中旬に資源エネルギー庁のホームページに掲載されるそうです。
3月31日までに手続きを行わなくてはいけないのは、今まで高い単価で認定だけ取得していて、実際に発電を開始していない方々のことだったんですね。
とりあえずホッとしました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。